- ホーム
- >
- 用語集
こちらのページでは、環境や廃棄物に関する⽤語を五⼗⾳順に紹介、解説しております。
ア行
-
アスベスト
石綿とも呼ばれる、天然の鉱物繊維のこと。耐火性や断熱性、防音性などに優れているのが特徴。かつては様々な建造物に使用されていましたが、後に健康被害が問題となり、現在では原則として製造などが禁止されています。
-
委託契約書
産業廃棄物の処理を業者に委託する際に必要な書類のこと。廃棄物の種類や処理方法などを記載します。
カ行
-
逆有償
廃棄物を処理する際の取引において、排出側が処理側に支払う代金が上回る取引のこと。
廃棄物処理法が適用される。 -
ケミカルリサイクル
科学反応により廃棄物を分解・組成して、その資源を再循環すること。例えば、使用済みプラスチックを熱分解して、化学原料にすることなどが挙げられます。
-
原状回復
賃貸オフィスから退去する際、部屋を契約前(入居時)の状態に戻すこと。設備の撤去や処分にも費用が発生するため、借主がどこまで負担するのかをあらかじめ明確にしておく必要があるでしょう。
-
建設リサイクル法
正式名称は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」。産業廃棄物を再資源化し、再び利用していくための法律です。
-
減容・減量
減容とは廃棄物などの「容積」を減らすこと。一方、減量とは「重量(分量)」を減らすことを指します。
-
ごみ固形化燃料
廃棄物を再利用してつくる固形燃料のこと。企業から出る廃プラスチックや紙くずなどを主原料とするものをRPF(Refuse Paper & Plastic Fuel)、一般家庭から出るごみを主原料とするものをRDF(Refuse Derived Fuel)と呼びます。後者の場合、生ごみと混ざっていることが多いため、綿密な処理が必要となります。
サ行
-
サーマルリサイクル
廃棄物を単に焼却処理するのでなく、焼却時に発生する熱エネルギーを回収して、利用するリサイクル方法のこと。
-
産業廃棄物
事業活動によって排出される廃棄物のこと。産業廃棄物は廃棄物処理法により紙くず、廃油、廃プラスチック類など20種類に分類されます。
-
残渣(ざんさ)
溶解やろ過などの処理後に残ったかすのこと。
-
スクラップ
金属の切りくず。くず鉄。また、自動車など大きな金属製品の廃物。
-
3R
Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の頭文字をとったもの。
タ行
-
中間処理(処分)
最終処理(処分)の前に、廃棄物を燃やしたり破砕したりすることによって減容・減量する工程のこと。
-
(容器包装リサイクル法における)特定事業者
「容器」や「包装」を製造している事業者、またはそれらを用いて商品を販売している事業者のこと。「容器や包装が付いた商品」を販売している場合も、この特定事業者に該当します。ただし、一部の小規模事業者は対象外です。
ナ行
-
燃料電池
水素と酸素の化学反応により発生した電気を、エネルギーとして利用する仕組みのこと。
ハ行
-
廃棄物処理法
正式名称は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」。廃棄物の排出を抑制し、また適切に保管・再生・処分などを行うことで、生活環境の保全や公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
-
排出事業者
廃棄物を排出する事業者のことで、例えば建設工事の場合は、基本的に元請業者がこれに該当します。廃棄物処理法の定めにより、排出事業者は自らの責任において廃棄物を適切に処理しなければなりません。
マ行
-
マテリアルリサイクル
廃棄物を選別・回収・処理の後に部材ごとに加工し、新たな製品として再利用すること。
-
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
産業廃棄物の処理を委託する際に、一連の流れを管理するための書類のこと。排出事業者はこのマニフェストを作成して、廃棄物が適切に処理されているかを確認する義務があります。
-
もっぱら物
古紙、くず鉄、瓶、缶など、もっぱら再生利用の目的となる廃棄物のこと。
ヤ行
-
有価物
処理委託料を払わずに、有価で売却できる物を指す。
例えば、家具などで使う人が有価で引き取れば「有価物」となり廃棄費用は不要になる。
アルミニウム、古紙、古布類、廃プラなども、有価物となる。 -
遊休資産
資本や設備を活用できていない状態の資産のこと。企業にとって無駄なコストを抱えることになるため、有効活用あるいは売却するなどの対応が必要となります。
ラ行
-
リサイクル
廃棄物を加工して、新たな資源として再び利用すること。
-
リデュース
不要なものの使用を控え、廃棄物の発生を抑制すること。
-
リユース
安易にごみとして廃棄せず、繰り返し使うこと。